相続登記・遺言のことなら 阪田司法書士事務所へTEL.03-6424-8850
東京都大田区蒲田5-48-10 ハイライフ蒲田302
阪田司法書士事務所は、
「予防法務の観点から法律を駆使し、紛争のない平和社会の実現に寄与すること」
を最大の理念に掲げています。
ただ、「予防法務」という言葉は、やや耳慣れない言葉です。
そこで、ここでは「予防法務」について、少しお話したいと思います。
そもそも「予防法務」とは、どういうことでしょうか?
この言葉は、言わば“造語”でして、
「予防法務とは○○だ!」という明確な定義づけは今のところありません。
いろいろな意味合いで使われています。
ですが、一般には、次のようにお考えいただければと思います。
「将来において法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して、
事前に法的措置をとっておくこと」
「予防法務」に似た言葉に、「予防医療(予防医学)」という言葉があります。
こちらは、高齢化社会の問題や昨今の健康ブーム・健康志向から、近年、注目が集まっており、
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
ひとたび病気になってしまうと、肉体的にも精神的にもつらいものがあります。
もちろん、お金や時間もかかります。仕事や家庭にも影響することだってあるでしょう。
そこで、
「病気になってから病院に行くのではなく、病気にならないよう、うがいや手洗いをしたり、
ときに予防注射や各種の検診を受けて日々の予防に努めよう。」というわけです。
この予防医療(予防医学)を「法律」に置き換えたものが、「予防法務」なのです。
それでは、予防法務の必要性を、身近な具体例を通じてみていきましょう。
たとえば、「友人に100万円貸した」とします。
この場合、相手を信用しているからといって、契約書や借用書を作成しなかったら、どうなるでしょうか?
後日、きっちと全額返してもらえれば問題ありませんが、世の中に「絶対」はありません。
返済が遅れたり、一部しか返してもらえなかったり、
場合によっては、とぼけられて一銭も返してもらえなかったり…
最悪の場合、「貸した!返した!」「貸した!借りてない!」で、裁判沙汰になってしまうかもしれません。
裁判は精神的につらいものです。
また、多くの費用や時間を費やさなければいけません。
しかも、裁判をしたからといって、全額返してもらえる保証はどこにもありません。
(裁判に勝っても、無一文の人からはお金を取りようがないのです。つまり、結局「泣き寝入り」です。)
そうならないために、
たとえば、事前に契約書や借用書などを作成し、約束の証拠を残しておけば、
予期せぬトラブルを未然に防げます(※)。
契約書や借用書を作成することは、ひとつの「予防法務」です。
たとえ面倒であっても、このひと手間が後々大きな意味をもってきます。
このように、「予防法務は転ばぬ先の杖」、一種の「保険」なのです。
※ただし、「絶対に防げるか?」と聞かれれば、答えは “NO” です。
とはいえ、万一トラブルが発生したとしても、明確な証拠があれば、
「言った、言わない」の水掛け論にはならないはずです。
予防法務には、「万一トラブルが発生したとしても、その程度を最小限に食い止める」
といった働きもあるのです。
司法書士の業務範囲は多岐にわたりますが、
予防法務の観点から特に重要なのは、「相続登記業務」「遺言作成支援業務」「成年後見人業務」です。
相続登記業務では、相続人の方の権利を守り、円満・迅速な相続事務を実現するべく、
相続発生後の各種お手続(遺産分割協議・不動産の名義変更手続など)をサポートいたします。
遺言作成支援業務では、無用な遺産争いが生じないよう、安心安全な遺言作成のお手伝いをいたします。
成年後見人業務では、たとえば認知症高齢者の方の後見人として、
悪徳商法などから高齢者の大切な財産を守ります。
冒頭にもありますとおり、当事務所の最大の理念は、
「予防法務の観点から法律を駆使し、紛争のない平和社会の実現に寄与すること」にあります。
すでに発生してしまった紛争を解決することも、もちろん大切なのですが、
「紛争が起こらない世の中をつくること」が、なにより重要であり、理想だと思うからです。
当事務所は、このような理念のもと、地域の皆さまが安心して日々の暮らしをお過ごしいただけるよう、
全力でサポートいたします。
ご相続・遺言・成年後見、その他法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
心のこもったサービスをお約束いたします。
阪田司法書士事務所代表 司法書士 阪田智之
〒144-0052
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FAX.03-6424-8851
代表者 司法書士 阪田智之