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「予防法務」とは?The judicial affairs for prevention

☆☆☆ 予防法務は 「転ばぬ先の杖」 ☆☆☆


【1】はじめに


阪田司法書士事務所は、
予防法務の観点から法律を駆使し、紛争のない平和社会の実現に寄与すること
を最大の理念に掲げています。

ただ、「予防法務」という言葉は、やや耳慣れない言葉です。
そこで、ここでは「予防法務」について、少しお話したいと思います。

【2】「予防法務」って何??


そもそも「予防法務」とは、どういうことでしょうか?

この言葉は、言わば“造語”でして、
「予防法務とは○○だ!」という明確な定義づけは今のところありません。
いろいろな意味合いで使われています。

ですが、一般には、次のようにお考えいただければと思います。

将来において法的な紛争が生じないよう、法律知識や法実務上のノウハウを駆使して、
事前に法的措置をとっておくこと


【3】病気(予防医療)を例に


「予防法務」に似た言葉に、「予防医療(予防医学)」という言葉があります。

こちらは、高齢化社会の問題や昨今の健康ブーム・健康志向から、近年、注目が集まっており、
聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?

ひとたび病気になってしまうと、肉体的にも精神的にもつらいものがあります。
もちろん、お金や時間もかかります。仕事や家庭にも影響することだってあるでしょう。

そこで、
「病気になってから病院に行くのではなく、病気にならないよう、うがいや手洗いをしたり、
ときに予防注射や各種の検診を受けて日々の予防に努めよう。」というわけです。

この予防医療(予防医学)を「法律」に置き換えたものが、「予防法務」なのです。

【4】予防法務の必要性

それでは、予防法務の必要性を、身近な具体例を通じてみていきましょう。

たとえば、「友人に100万円貸した」とします。
この場合、相手を信用しているからといって、契約書や借用書を作成しなかったら、どうなるでしょうか?

後日、きっちと全額返してもらえれば問題ありませんが、世の中に「絶対」はありません。

返済が遅れたり、一部しか返してもらえなかったり、
場合によっては、とぼけられて一銭も返してもらえなかったり…

最悪の場合、「貸した!返した!」「貸した!借りてない!」で、裁判沙汰になってしまうかもしれません。

裁判は精神的につらいものです。
また、多くの費用や時間を費やさなければいけません。

しかも、裁判をしたからといって、全額返してもらえる保証はどこにもありません。
(裁判に勝っても、無一文の人からはお金を取りようがないのです。つまり、結局「泣き寝入り」です。)


そうならないために、
たとえば、事前に契約書や借用書などを作成し、約束の証拠を残しておけば、
予期せぬトラブルを未然に防げます(※)。

契約書や借用書を作成することは、ひとつの「予防法務」です。
たとえ面倒であっても、このひと手間が後々大きな意味をもってきます。

このように、「予防法務は転ばぬ先の杖」、一種の「保険」なのです。

  ※ただし、「絶対に防げるか?」と聞かれれば、答えは “NO” です。
    とはいえ、万一トラブルが発生したとしても、明確な証拠があれば、
    「言った、言わない」の水掛け論にはならないはずです。
    予防法務には、「万一トラブルが発生したとしても、その程度を最小限に食い止める」
    といった働きもあるのです。


【5】予防法務と司法書士

司法書士の業務範囲は多岐にわたりますが、
予防法務の観点から特に重要なのは、「相続登記業務」「遺言作成支援業務」「成年後見人業務」です。

相続登記業務では、相続人の方の権利を守り、円満・迅速な相続事務を実現するべく、
相続発生後の各種お手続(遺産分割協議・不動産の名義変更手続など)をサポートいたします。

遺言作成支援業務では、無用な遺産争いが生じないよう、安心安全な遺言作成のお手伝いをいたします。

成年後見人業務では、たとえば認知症高齢者の方の後見人として、
悪徳商法などから高齢者の大切な財産を守ります。

【6】おわりに

冒頭にもありますとおり、当事務所の最大の理念は、
「予防法務の観点から法律を駆使し、紛争のない平和社会の実現に寄与すること」にあります。

すでに発生してしまった紛争を解決することも、もちろん大切なのですが、
紛争が起こらない世の中をつくること」が、なにより重要であり、理想だと思うからです。

当事務所は、このような理念のもと、地域の皆さまが安心して日々の暮らしをお過ごしいただけるよう、
全力でサポートいたします。

ご相続・遺言・成年後見、その他法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
心のこもったサービスをお約束いたします。


   阪田司法書士事務所代表 司法書士 阪田智之

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