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相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所

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遺言を作成する必要性が 特に高いケースCASE


 ※遺言を作成する必要性が 特に高いケースとしては、下記ようなケースがあげられます。
   中には、遺言がなかったがために、相続人同士で、「遺産を巡る争い」が生じてしまうこともあります。
   次のケースに当てはまる場合には、遺言(書)の作成をお勧めいたします。

CASE.1

特定の相続人により多くの遺産を残したい

 遺言がない場合、各相続人は、法律(民法)によってあらかじめ定められた割合で相続するか(法定相続)、
 相続人全員の話し合いで決めた割合で相続することになります(遺産分割協議)。
 
 したがって、特定の相続人により多くの遺産を残したい場合、その旨の遺言をしておく必要があります。
 
  <遺留分を侵害する遺言をするときは、要注意!!>
   ただし、相続人(兄弟姉妹を除く)には、「遺留分」といって、法律(民法)で最低限保障された割合があります。
   特定の相続人の遺留分を侵害する(奪う)内容の遺言は、遺産争いのタネになります(遺留分減殺請求訴訟など)。
   
   そこで、どうしてもそのような遺言をしたいときは、
    ■ 遺言に、「なぜ、そのような遺言をするに至ったのか」、その趣旨や理由を明確にしておく。
    ■ 遺言に、「遺留分を請求しないよう希望する」旨を明示しておく。 (ただし、法的な拘束力はありません)
    ■ 遺言執行者として、司法書士をはじめとする法律の専門家を指定してお。く
    ■ 公正証書で遺言を作成する。
   など、より慎重、かつ、きめ細やかな配慮をしておく必要があります。

CASE.2

相続人同士の関係が好ましくなく、遺産を巡る争いが予想される

 自分の死後、遺産争いが予想される場合は、
 遺言で、財産の分配方法や遺言者の気持ちを遺言書に明確に示しておくことをお勧めいたします。
 
 これにより、遺産争いの発生を防止する効果が期待できます。

CASE.3

法定相続人以外の者に遺産を残したい

 たとえば、息子の妻や娘の夫は、相続人ではありません。
 相続人以外の者に遺産を残したければ、その旨の遺言をしておく必要があります。

CASE.4

夫婦の間に子供がいない場合において、妻に全部の遺産を残したい

 たとえば、夫婦の間に子供がいない状態で夫が先に亡くなった場合、
 法律上当然に、妻に全部の遺産が相続されるわけではありません。
 夫に兄弟姉妹がいると、
 夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合で分けることになります(法定相続)。

 また、遺産分割協議がまとまらない以上、夫の兄弟姉妹も相続権を持っているため、
 場合によっては、夫の兄弟姉妹が相続権を主張して、
 今まで夫婦で住んでた家に押しかけてくるかもしれません。

 そこで、妻に遺産の全部を残したい場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

CASE.5

再婚をし、先妻の子と後妻の子がいる

 先妻の子と後妻の子との間には、血縁関係がないため、
 感情的なもつれから遺産争いが起こる可能性が高いといえます。
 
 そこで、遺言で財産の分配方法をきちんと定めておくことで、未然に争いの発生を防止する効果が期待できます。

CASE.6

個人で事業を経営している場合において、一定の者に事業を承継させたい

 個人で事業を経営している場合は、その事業の基礎となる財産的基礎を複数の相続人に分配した結果、
 当該事業が継続困難になってしまう場合があります。

 そこで、このような事態を招くことを避け、事業を特定の者に承継させたい場合には、
 その旨きちんと遺言をしておく必要があります。

CASE.7

相続人が1人もいない

 相続人が1人もいない場合は、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになります。

 そこで、一定の人や団体・機関(特別世話になった人、お寺、教会、社会福祉関連団体、
 自然保護団体、各種教育や研究機関等)に遺産を与えたい、寄付したいといった場合には、
 その旨の遺言をしておく必要があります。

CASE.8

内縁関係の者に遺産を残したい

 内縁関係の者同士(婚姻届を提出していない夫婦)は、お互い相続権(相続人としての権利)はありません。

 そこで、たとえば、夫が、内縁の妻に遺産を残してあげたいといった場合には、
 その旨の遺言をしておく必要があります。

CASE.9

子を認知したい

 たとえば、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子(非嫡出子)は、相続人ではありません。
 「認知」をしてはじめてその子に相続権(相続人としての権利)が発生します。
 
 諸般の事情により、生前に認知できなかった場合でも、遺言で認知することができます。

CASE.10

事実上の離婚状態にある夫(妻)がいる

 事実上の離婚状態にある夫婦であっても、法律上は、依然として夫婦のままです。
 相続が発生した場合、「配偶者」という立場で、相手方に相続権(相続人としての権利)が発生します。

 そこで、たとえば、夫(妻)に、「遺産を残したくない」 といった場合、
 その旨の遺言をしておく必要があります。

CASE.11

相続人の中に行方不明者がいる

 相続人の中に行方不明者や音信不通者がいる場合、このままでは相続人間で、遺産分割協議ができません。
 遺産分割協議をするためには、その前提として、
 「不在者財産管理人」を家庭裁判所によって選任してもらう必要があります。
 
 ただし、「不在者財産管理人」の選任の申立て手続は、非常に手間ですし、費用と時間もかかります。
 
 そこで、たとえば、「行方不明者や音信不通者には相続させない」 といった内容の遺言をしておけば、
 上記の不都合を回避することができます。
 (ただし、遺留分を侵害する遺言をする場合には注意が必要です。 →「CASE.1」参照)

CASE.12

相続人ごとに承継させたい財産を指定したい

 遺言がない場合、各相続人は、 「民法」という法律によってあらかじめ定められた割合で相続するか(法定相続)、
 相続人全員の話し合いで決めた割合で相続することになります(遺産分割協議)。

 したがって、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい場合、その旨の遺言をしておく必要があります。
 (ただし、遺留分を侵害する遺言をする場合には注意が必要です。 →「CASE.1」参照)

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代表者 司法書士 阪田智之