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あ行
遺言(いごん〔ゆいごん〕)
遺言とは、自分の死後、残された者(相続人に限りません)のために、
「自分の財産(いわゆる「遺産」「相続財産」)をどのように承継させるかなど」を書いた法律上の文書のことです。
一般的には、「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては、「いごん」と読みます。
遺言の検認(いごんのけんにん)
「検認」の項目参照。
遺産分割(いさんぶんかつ)
相続人が複数いるときは、相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共同所有となります。
ただし、共同所有関係は、一時的・暫定的な関係にすぎません。
その後、相続財産は、共同相続人の相続分や実情に応じて分配され、
各相続人の単有又は共有財産となります。この手続のことを「遺産分割」といいます。
この遺産分割によって、相続財産を構成する個々の財産が、
共同相続人中、「だれに」確定的に引き継がれるかが、具体化されることとなります。
遺産分割協議(いさんぶんかつ きょうぎ)
遺産分割協議とは、相続の開始により相続人の共同所有となった相続財産を各相続人で分けるために行う、
共同相続人全員による話合い(協議)のことです。
遺贈(いぞう)
遺贈とは、遺言者が、遺言によって、ある人に財産を無償で譲ることをいいます。
遺贈を受ける者のことを、受遺者(じゅいしゃ)といいます。
遺留分(いりゅうぶん)
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことです。
被相続人による贈与や遺贈によっても奪われることはありません。
遺留分権利者(いりゅうぶん けんりしゃ)
遺留分権利者とは、遺留分を有している者のことです。
遺留分権利者は、相続人のうち、兄弟姉妹を除く相続人です。
遺留分減殺請求(いりゅうぶん げんさいせいきゅう)
遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害がある場合に、遺留分権利者が、自分の遺留分を保全するために必要な限度で、
遺贈を受けた者や贈与を受けた者に対して、遺贈及び贈与の減殺(減らしたり、なくしたりすること)を請求することです。
か行
公正証書遺言(こうせいしょうしょ いごん)
公正証書遺言とは、遺言書の方式の1つで、
原則として、遺言者本人の口授(口伝え)に基づいて、公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言は、作成に公証人が関与するため、方式違反によって無効となるおそれは極めて低くなります。
また、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言の存在と内容が明確で、偽造や変造、紛失のおそれも
ありません。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違って、字が書けない人でも作成が可能であり、
また、遺言者の死後、家庭裁判所における「遺言書検認」の手続も不要です。
ただし、公証人を関与させるため、その手続と費用がかかってしまいます。
しかし、公正証書遺言には、それ以上のメリットがあることから、近年、その利用が増加しています。
検認(けんにん)
検認とは、公正証書遺言を除く遺言(自筆証書遺言など)に対して、偽造・変造を防止するために、
相続開始後、家庭裁判所の調査・確認を受ける手続です。
公正証書遺言を除く遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
検認手続を受けなれければならず、これに違反した場合、5万円以下の過料(ペナルティー)に処せられてしまいます。
さ行
指定相続分(してい そうぞくぶん)
指定相続分とは、被相続人が「遺言」によって指定した相続分のことです。
自筆証書遺言(じひつしょうしょ いごん)
自筆証書遺言とは、遺言書の方式の1つで、
遺言者が、その「全文・日付・氏名」を自書し、これに押印することによって作成する遺言です。
自筆証書遺言は、字が書ける者であれば、いつでもどこでも作成でき、費用もかからない手軽な方式です。
ただし、遺言書の偽造や変造、紛失や未発見のおそれがあり、
また、法律が規定している方式に従っていないため、せっかく作った遺言が無効となってしまうケースも
多々あります。
したがって、専門家としては、自筆証書遺言は、基本的にお勧めできません。
遺言は、公正証書で作成することをお勧めいたします(公正証書遺言)。
※遺言は、民法という法律で、書き方など「厳格な方式」が規定されています。
相続欠格(そうぞく けっかく)
相続欠格とは、相続人となるべき者(推定相続人)が、一定の重大な法律違反をした場合において、
法律上当然に、相続人となるべき資格が剥奪されることをいいます。
「一定の重大な法律違反」とは、民法が規定する次の5つの事由(相続欠格事由)のことです。
<相続欠格事由>
@故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にあたる者を死亡させたり、
死亡させようとしたために刑に処せられた者
A被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
B詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、
または、これを変更することを妨げた者
C詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、
または、これを変更させた者
D相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
相続登記(そうぞく とうき)
相続登記とは、亡くなられた方が、不動産(土地・建物・マンション)を所有されている場合に、
不動産の名義を亡くなられた方から相続された方に変更する手続(いわゆる「不動産の名義変更手続」)です。
相続登記は、相続人が法務局に対して、当該登記の申請をすることにより行われます。
相続分(そうぞくぶん)
相続分とは、同順位の相続人が複数いる場合において、相続財産に対して、各相続人が承継する割合のことです。
相続分は、その決定方法の違いから、次の「指定相続分」と「法定相続分」に分けることができます。
@指定相続分・・・被相続人が遺言によって指定した相続分
A法定相続分・・・被相続人の遺言による指定がない場合に備え、法律(民法)があらかじめ規定している相続分
相続放棄(そうぞく ほうき)
相続放棄とは、自分のために開始した相続の効力を相続の開始時にさかのぼって、
確定的に消滅させる(なかったことにする)ことです。
相続放棄をした者は、当該相続については、はじめ(相続開始時)から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄をしようとする者は、相続開始後一定の期間内に、その旨を家庭裁判所に申述し、
家庭裁判所における審判を受けなければなりません。
た行
代襲相続(だいしゅう そうぞく)
代襲相続とは、相続開始前に、相続人となるべき者(推定相続人=被代襲者)が、死亡していたり、その他の事由
(相続欠格や相続人の排除)で相続する権利(相続権)を失っている場合に、その者(被代襲者)と一定の関係にある者
が、その者に代わって、同一の順位で相続人(代襲相続人)となることをいいます。
被代襲者とは、被相続人の「子」や「兄弟姉妹」のことです。
※被相続人の「配偶者」や「直系尊属(父母や祖父母)」は、被代襲者にはなりません。
※推定相続人の「相続放棄」は、代襲相続の発生原因ではありません。
代襲相続人は、次のとおりです。
@被代襲者が子であるとき →被代襲者である子の「直系卑属(被相続人の孫やひ孫など)」
A被代襲者が兄弟姉妹であるとき →被代襲者である兄弟姉妹の「子(被相続人の甥・姪」
※本来、相続人となるべき者(推定相続人=被代襲者)の「配偶者」は、代襲相続人になることができない点、
Aの場合、「兄弟姉妹の子」に限定されている点に注意が必要です。
<代襲相続の代表例>
【例@】:被相続人の子についての代襲相続
甲(被相続人)の相続において、甲の死亡前に、甲の子(乙)がすでに死亡してたときは、
乙に子(丙)がいれば、丙(甲の孫)が、(乙に代わって)甲の相続人となります。
【例A】:被相続人の兄弟姉妹についての代襲相続
甲(被相続人)の相続において、その兄弟姉妹が相続人となる場合に、
甲の死亡前に、甲の兄弟姉妹(乙)がすでに死亡してた場合、
乙に子(丙)がいるときは、丙(甲の甥・姪)が、(乙に代わって)甲の相続人(代襲相続人)となります。
なお、もし丙(=乙の子)も死亡している場合に、乙の孫(=丙の子)がいたとしても、
その者は、代襲相続人とはなりません。
上記のとおり、被代襲者が兄弟姉妹であるとき、代襲相続人は、「兄弟姉妹の子」に限られるからです。
は行
配偶者(はいぐうしゃ)
配偶者とは、婚姻をした相手方(夫からみた妻、妻からみた夫)のことです。
被相続人(ひそうぞくにん)
被相続人とは、亡くなった人のことです。
法定相続分(ほうてい そうぞくぶん)
法定相続分とは、被相続人の遺言による指定がない場合に備え、「法律(民法)」があらかじめ規定している相続分のこと
です。
昭和56年1月1日以降に開始した相続における法定相続分は、次のとおりです。
@第1順位・・・(相続人が「配偶者と子」であるとき) → 配偶者:1/2 子:1/2
A第2順位・・・(相続人が「配偶者と直系尊属(親)」であるとき) → 配偶者:2/3 直系尊属:1/3
B第3順位・・・(相続人が「配偶者と兄弟姉妹」であるとき) → 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
※なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は、原則として、相等しいものとされます。
たとえば、相続人として、「配偶者A、子B、子C」がいる場合、子BとCの相続分は、各1/4となります。
や行 わ行
遺言(ゆいごん 〔いごん〕 )
遺言とは、自分の死後、残された者(相続人に限りません)のために、
「自分の財産(いわゆる「遺産」「相続財産」)をどのように承継させるかなど」を書いた法律上の文書のことです。
一般的には、「ゆいごん」と読みますが、法律用語としては、「いごん」と読みます。
なお、当サイトでは、「いごん」と表記しています。