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相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所

相続登記のことなら 阪田司法書士事務所へTEL.03-6424-8850

大田区蒲田5-48-10 ハイライフ蒲田302

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このページは、
相続に直面されている方
            のためのページです。




  >> 遺言書の作成など 「将来の相続対策をご検討の方」 はこちら

ご相続のことでお困りではありませんか?

 相続登記をしないとどうなるの!? 相続登記のススメ

「相続登記」とは?

「相続登記」とは、亡くなられた方が、不動産(土地・建物・マンション)を所有されている場合に、
不動産の名義を亡くなられた方から相続された方に変更する手続です。

相続登記の必要性

これまで相続登記は、相続税の申告などと異なり、
「いつまでにしなければならない」という決まりはなく、
また、法律上、相続登記をする義務もありませんでした。
そのため、相続登記は、「しなくてもよい」または「遅くなっても大丈夫」ということで、
相続登記をせずに長期間放置しておいた結果、
さまざまなデメリットが発生してしまい、これが社会問題となっていました。

相続登記未了によるデメリットの一例

たとえば、相続登記未了のまま、時の経過により、
相続人にあらたな相続 (2次相続) が発生してしまった場合、
次のようなデメリットが発生してしまいます。

 @ 相続関係の複雑化
   → 第2の相続発生により、相続権が孫の代、曾孫の代へと移り、相続関係が複雑になってしまいます。

 A 遺産分割協議の難航
   → 相続人が増えるにしたがって、相続人への連絡や意見調整が困難になり、
     遺産分割協議が難航してしまいます。
     場合によっては遺産分割協議がまとまらないという事態も発生しかねません。
     (遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要です。)

 B 不動産の売却や不動産を担保にした融資の困難
   → 遺産分割協議が整わず、相続登記ができない場合、相続で取得した不動産を売却したり、
     当該不動産を担保に金融機関から融資を受けることができません。

法律(民法)の改正

こうした状況を受け、「相続登記を義務化」する法律が成立しました(2014年施行)。
その結果、正当な理由がある場合の除き、
法律で定められた期間(3年)内に、相続登記を行わないと、
10万円以下の罰金(過料)が課せられることになりました。

相続登記のススメ

したがいまして、相続登記が義務化されたこともありますが、
上記のようなリスクを回避するためにも、
ご相続が発生した場合は、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。

相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 (阪田司法書士事務所)では、
各種書類の作成、後日のトラブル防止、お客様の疑問点の解決はもちろんのこと、
面倒な相続登記手続をお客様が滞りなく進めていただけるよう、しっかりとサポートいたします。

 ご相続のことでお困りではありませんか? 〜よくあるお問い合わせ〜

次のようなお悩みでお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

亡き○○名義の土地(建物)があるので、その名義を相続人□□名義に変更したい・・・」 → 相続登記

亡き○○の遺産(不動産など)を、相続人間で分けたいのだけど・・・」 → 遺産分割協議

「亡き○○の遺産があるのかないのか分からない…」 → 相続財産調査

「誰が、亡き○○の遺産を相続するのか分からない…」 → 相続人調査

「亡き○○のために誰よりも貢献したのは私なので、他の相続人よりも多くの遺産を相続したい…」

「亡き○○の遺言書が出てきた… 封がしてあるが開けていいのだろうか…」

「相続人の1人に連絡がとれない…」

「相続人と称する○○さんという人が現れた… 今まで、会ったことも話したこともないのに…」

「○○が亡くなったのですが、○○には多額の借金があることが判明。一体どうした

「相続全般について、専門家のアドバイスを受けたいけど、気軽に相談できる知り合いがいない…」

「相続について、ないが問題なのかすら分からない… とにかく誰か話を聞いてほしい!」 など

サービスのご案内

相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 (阪田司法書士事務所)では、
相続の登記手続に関するサービスとして、
お客様のニーズに合わせた 3つのプラン をご用意させていただいております。

 選べる3つのプラン!

【1】 Plan.1 相続登記 「フルサポート」 プラン

面倒な相続登記手続を 全面的に当事務所が代理・代行するプランです。
 → お客様のお手間は、必要最小限 (第三者が代理できないお手続のみ)となります。

      >> Plan.1 の詳細 はこちら

【2】 Plan.2 相続登記 「セミサポート」 プラン

面倒な相続登記手続を お客様と一緒に進めるプランです。
 → 相続登記手続の一部を当事務所で代理・代行いたします。

      >> Plan.2 の詳細 はこちら

【3】 Plan.3 相続登記 「とりあえずご相談」 プラン

「専門家のアドバイスを聞いてからゆっくり考えたい方」 向けの お気軽プランです。
 → 相続一般のこと、相続登記手続の概要等について、司法書士がやさしくご説明いたします。

      >> Plan.3 の詳細 はこちら


 3つのプランの比較  〜 どこがちがうの!? 〜

  お客様に行っていただく
手続
相談料 費 用
Plan.1
フルサポートプラン
 ※1   無 料  80,000 円 (税別)
 ※2
Plan.2
セミサポートプラン
その他登記必要
書類の取得 
初回相談料 
無料 (2時間)
フルサポートプランの
80〜90%相当価格
(目安)
 以後、3,000 円
(30分あたり)
Plan.3
とりあえず
ご相談プラン
相談結果による 3,000 円
(30分あたり) 
 相談料のみ

※1 @ 身分証明書 (運転免許証、健康保険証、パスポート等) のご提示
   A 委任状 (書類取得・登記申請) への署名押印
     ・戸籍謄本取得のため、お亡くなりになられた方の「本籍地」をご教示ください。
   B (遺産分割協議を行う場合) 印鑑証明書の取得、遺産分割協議書への署名押印

※2 (ご相続事案) 「ケースbT」 の場合

       >> (ご相続事案)ケースごとの費用 はこちら


 相続登記手続 ご相談からご依頼、手続終了までの流れ

ご相談からご依頼、手続終了(費用・報酬のお支払い)までの一般的な流れは、以下のとおりです。

  1. ご相談 @
    (電話又はメール)

    まずは、お電話又はメールにて、お気軽にご相談ください。
    ご相談の概要をお伺いいたします。
  2. ご相談 A
    (ご面談)

    ご相談いただきました内容を踏まえ、ご面談にて詳しいお話をお伺いいたします。
    お仕事等でお忙しい方のため、夜間・休日面談、ご自宅等への訪問面談にも
    対応させていただいております。
  3. お見積り@
    (概算)

    ご相談内容をもとに、手続に必要な費用の「概算見積書」を発行いたします。
    お見積り算出のための情報が不足している場合は、
    概算でのお見積りとなります。
        ※ 費用の算出にあたっては、相続対象不動産について
         登記簿謄本・固定資産評価証明書
    が必要になります。
  4. 受任(ご依頼)

    手続の進め方、費用等にご納得いただけましたら、
    正式に相続登記手続のご依頼となります。
  5. 戸籍等登記必要
    書類の収集(調査)

    相続登記に必要な書類(戸籍、住民票、印鑑証明書等)を収集いたします。
     ※ 印鑑証明書以外の書類は、当事務所が代理して取得できます。
  6. お見積りA

    収集した書類をもとに、手続に必要な費用の「見積書」を発行いたします。
  7. 必要書類への
    ご署名・ご捺印

    登記申請についての委任状、遺産分割協議書などの書面に ご署名・ご捺印を
    いただきます。
  8. 登記申請

    当事務所にて、戸籍等の必要書類を添付して、法務局へ登記申請を行います。
  9. 手続終了

    登記完了後、「登記識別情報(登記済権利証)、登記簿謄本、
    遺産分割協議書、相続関係説明図等の書類」をお渡しいたします。
        ※ 登記申請後3週間〜4週間前後でのお渡しとなります。(目安)
  10. 報酬・費用の
    お支払い

    報酬・費用のお支払いは、原則、後払いですが、
    事案によっては、受任時にその全部又は一部を申し受ける場合がございます。



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〒144-0052
東京都大田区蒲田5-48-10
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TEL 03-6424-8850
FAX 03-6424-8851

代表者 司法書士 阪田智之

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