相続登記のことなら 阪田司法書士事務所へTEL.03-6424-8850
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「相続登記」とは、亡くなられた方が、不動産(土地・建物・マンション)を所有されている場合に、
不動産の名義を亡くなられた方から相続された方に変更する手続です。
これまで相続登記は、相続税の申告などと異なり、
「いつまでにしなければならない」という決まりはなく、
また、法律上、相続登記をする義務もありませんでした。
そのため、相続登記は、「しなくてもよい」または「遅くなっても大丈夫」ということで、
相続登記をせずに長期間放置しておいた結果、
さまざまなデメリットが発生してしまい、これが社会問題となっていました。
たとえば、相続登記未了のまま、時の経過により、
相続人にあらたな相続 (2次相続) が発生してしまった場合、
次のようなデメリットが発生してしまいます。
@ 相続関係の複雑化
→ 第2の相続発生により、相続権が孫の代、曾孫の代へと移り、相続関係が複雑になってしまいます。
A 遺産分割協議の難航
→ 相続人が増えるにしたがって、相続人への連絡や意見調整が困難になり、
遺産分割協議が難航してしまいます。
場合によっては遺産分割協議がまとまらないという事態も発生しかねません。
(遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要です。)
B 不動産の売却や不動産を担保にした融資の困難
→ 遺産分割協議が整わず、相続登記ができない場合、相続で取得した不動産を売却したり、
当該不動産を担保に金融機関から融資を受けることができません。
こうした状況を受け、「相続登記を義務化」する法律が成立しました(2014年施行)。
その結果、正当な理由がある場合の除き、
法律で定められた期間(3年)内に、相続登記を行わないと、
10万円以下の罰金(過料)が課せられることになりました。
したがいまして、相続登記が義務化されたこともありますが、
上記のようなリスクを回避するためにも、
ご相続が発生した場合は、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。
相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 (阪田司法書士事務所)では、
各種書類の作成、後日のトラブル防止、お客様の疑問点の解決はもちろんのこと、
面倒な相続登記手続をお客様が滞りなく進めていただけるよう、しっかりとサポートいたします。
「亡き○○名義の土地(建物)があるので、その名義を相続人□□名義に変更したい・・・」 → 相続登記
「亡き○○の遺産(不動産など)を、相続人間で分けたいのだけど・・・」 → 遺産分割協議
「亡き○○の遺産があるのかないのか分からない…」 → 相続財産調査
「誰が、亡き○○の遺産を相続するのか分からない…」 → 相続人調査
「亡き○○のために誰よりも貢献したのは私なので、他の相続人よりも多くの遺産を相続したい…」
「亡き○○の遺言書が出てきた… 封がしてあるが開けていいのだろうか…」
「相続人の1人に連絡がとれない…」
「相続人と称する○○さんという人が現れた… 今まで、会ったことも話したこともないのに…」
「○○が亡くなったのですが、○○には多額の借金があることが判明。一体どうした
「相続全般について、専門家のアドバイスを受けたいけど、気軽に相談できる知り合いがいない…」
「相続について、ないが問題なのかすら分からない… とにかく誰か話を聞いてほしい!」 など
相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 (阪田司法書士事務所)では、
相続の登記手続に関するサービスとして、
お客様のニーズに合わせた 3つのプラン をご用意させていただいております。
面倒な相続登記手続を 全面的に当事務所が代理・代行するプランです。
→ お客様のお手間は、必要最小限 (第三者が代理できないお手続のみ)となります。
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面倒な相続登記手続を お客様と一緒に進めるプランです。
→ 相続登記手続の一部を当事務所で代理・代行いたします。
>> Plan.2 の詳細 はこちら
「専門家のアドバイスを聞いてからゆっくり考えたい方」 向けの お気軽プランです。
→ 相続一般のこと、相続登記手続の概要等について、司法書士がやさしくご説明いたします。
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お客様に行っていただく 手続 |
相談料 | 費 用 | ||
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Plan.1 フルサポートプラン |
※1 | 無 料 | 80,000 円 (税別) ※2 |
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Plan.2 セミサポートプラン |
その他登記必要 書類の取得 |
初回相談料 無料 (2時間) |
フルサポートプランの 80〜90%相当価格 (目安) |
|
以後、3,000 円 (30分あたり) |
||||
Plan.3 とりあえず ご相談プラン |
相談結果による | 3,000 円 (30分あたり) |
相談料のみ |
※1 @ 身分証明書 (運転免許証、健康保険証、パスポート等) のご提示
A 委任状 (書類取得・登記申請) への署名押印
・戸籍謄本取得のため、お亡くなりになられた方の「本籍地」をご教示ください。
B (遺産分割協議を行う場合) 印鑑証明書の取得、遺産分割協議書への署名押印
※2 (ご相続事案) 「ケースbT」 の場合
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ご相談からご依頼、手続終了(費用・報酬のお支払い)までの一般的な流れは、以下のとおりです。