相続登記のことなら 阪田司法書士事務所へTEL.03-6424-8850
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A:01 法律上、必ず行わなければならないお手続ではありません。
しかし、ご相続にともなう不動産の名義変更 (相続登記) を放置しておくと、
さまざまなデメリットが発生 してしまいます。
したがいまして、お早めに不動産の名義変更を済まされることをお勧めいたします。
>> 詳しくは こちら (相続登記をしないとどうなるの? 〜 相続登記のススメ 〜 )
A:02 遺言を作成する必要性が高いケースとしては、下記ようなケースがあげられます。
中には、遺言がなかったがために、
相続人同士で、「遺産を巡る争い」が生じてしまうこともあります。
次のケースに当てはまる場合には、遺言(書) の作成をお勧めいたします。
<遺言を作成する必要性が 特に高いケース>
■ 特定の相続人により多くの遺産を残したい
■ 相続人同士の関係が好ましくなく遺産を巡る争いが予想される
■ 法定相続人以外の者や団体に遺産を残したい
■ 夫婦の間に子供がいない場合において、妻に全部の遺産を残したい
■ 再婚をし、先妻の子と後妻の子がいる
■ 個人で事業を経営している場合において、一定の者に事業を承継させたい
■ 相続人が1人もいない
■ 内縁関係の者に遺産を残したい
■ 子を認知したい
■ 事実上の離婚状態にある夫(妻)がいる
■ 相続人の中に、行方不明者がいる
■ その他、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい など
>> 詳しくは こちら (遺言を作成する必要性が 特に高いケース)
A:03 たとえば、夫婦の間に子供がいない状態で夫が先に亡くなった場合、
法律上当然に、妻に全部の遺産が相続されるわけではありません。
夫に兄弟姉妹がいる場合、夫の財産は、
「妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合」 で分けることになります。
(ただし、夫の両親は既に他界しているものとします。)
つまり、遺言がない【Q:03】の場合、
マイホームの一部は、夫の兄弟姉妹が相続することになります。
そのため、マイホームをすべて妻が相続するためには、
夫の兄弟姉妹の承諾を得る必要があります(遺産分割協議)が、
簡単にいかないケースも往々にあります。
(中には、金銭を要求されるケースもあります。)
なお、「妻に遺産の全部を残す旨」の夫の遺言がある場合には、その心配は無用です。
A:04 先妻の子と後妻の子との間には、血縁関係がないため、
感情的なもつれから遺産争いが起こる可能性があります。
【Q:04】の場合、相続人 (BYX) 間で、
法律に決められた割合 (B:50%、Y:25%、X:25%)
(以下、「法定相続分」といいます。) で相続するか、
それ以外の割合で相続するかを話し合わなければなりません。
あなたの望みが、「○○に遺産を多く残したい」ということではなく、
「相続人間で遺産争いをしてほしくない」というのであれば、
「法定相続分どおりの遺言」を残しておくといいでしょう。
このほうが、相続人にとってもすっきりし、
結果、遺産争いの発生を防止する効果が期待できます。
A:05 【Q:05】のケースは、「相続人が1人もいないケース」に該当します。
(「いとこ」は相続人ではないので、注意が必要!)
この場合、Aがなにもしないでいると、Aの遺産は、すべて国庫に帰属することになります。
要は、国に取られてしまうわけです。
ただし、Aが、「全財産をBに遺贈(いぞう)する旨の遺言」を残すことができるのであれば、
この問題を回避することができます。
「遺贈(いぞう)」とは、すなわち、「遺言による贈与」です。
したがって、まずは、「Aの遺言の有無」を確認し、
もし、ないのであれば、早急に「遺言の作成」が求められます。
なお、遺言を残すことができるかどうかは、Aの容態にもよりますが、
たとえ文字が書けなくても、遺言を残す方法はあります。
このようなケースは、一時をあらそいますので、
悩むより先に、専門家にご相談されることをお勧めいたします。