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相続登記・遺言支援ステーション|大田区蒲田 阪田司法書士事務所

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大田区蒲田5-48-10 ハイライフ蒲田302

よくあるお悩み 解決Q&AQuestion & Answer


【Q:01〜05】を掲載しています。

 Q:01  亡き夫(妻)(父母)名義の不動産があります。不動産の名義変更って必要ですか?

A:01 法律上、必ず行わなければならないお手続ではありません。
     しかし、ご相続にともなう不動産の名義変更 (相続登記) を放置しておくと、
     さまざまなデメリットが発生 してしまいます。
     したがいまして、お早めに不動産の名義変更を済まされることをお勧めいたします。

      >> 詳しくは こちら (相続登記をしないとどうなるの? 〜 相続登記のススメ 〜 )

 Q:02  遺産争いを防ぐためには、「遺言の作成が有効」、と聞きました。
         遺言を作成しておいたほうがよいケースとは、どんなケースですか?

A:02 遺言を作成する必要性が高いケースとしては、下記ようなケースがあげられます。
     中には、遺言がなかったがために、
     相続人同士で、「遺産を巡る争い」が生じてしまうこともあります。
     次のケースに当てはまる場合には、遺言(書) の作成をお勧めいたします。

    <遺言を作成する必要性が 特に高いケース>
     ■ 特定の相続人により多くの遺産を残したい
     ■ 相続人同士の関係が好ましくなく遺産を巡る争いが予想される
     ■ 法定相続人以外の者や団体に遺産を残したい
     ■ 夫婦の間に子供がいない場合において、妻に全部の遺産を残したい
     ■ 再婚をし、先妻の子と後妻の子がいる
     ■ 個人で事業を経営している場合において、一定の者に事業を承継させたい
     ■ 相続人が1人もいない
     ■ 内縁関係の者に遺産を残したい
     ■ 子を認知したい
     ■ 事実上の離婚状態にある夫(妻)がいる
     ■ 相続人の中に、行方不明者がいる
     ■ その他、相続人ごとに承継させたい財産を指定したい   など
    
      >> 詳しくは こちら (遺言を作成する必要性が 特に高いケース)

 Q:03  夫婦の間に子供がなく、夫が遺言を残さずに亡くなりました。
        (夫の両親は、既に他界)
        夫のめぼしい遺産としては、
        夫名義のマイホーム (居住用不動産) があります。
        このマイホームは、「残された自分(妻)のもの」 ということでいいですか?

A:03 たとえば、夫婦の間に子供がいない状態で夫が先に亡くなった場合、
     法律上当然に、妻に全部の遺産が相続されるわけではありません。
     夫に兄弟姉妹がいる場合、夫の財産は、
     「妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の各割合」 で分けることになります。
     (ただし、夫の両親は既に他界しているものとします。)
     つまり、遺言がない【Q:03】の場合、
     マイホームの一部は、夫の兄弟姉妹が相続することになります。

     そのため、マイホームをすべて妻が相続するためには、
     夫の兄弟姉妹の承諾を得る必要があります(遺産分割協議)が、
     簡単にいかないケースも往々にあります。
     (中には、金銭を要求されるケースもあります。)
     なお、「妻に遺産の全部を残す旨」の夫の遺言がある場合には、その心配は無用です。


 Q:04  私(男)は、再婚しており、私には、先妻(A)との間にできた子(X)と、
        後妻(B)との間にできた子(Y)がいます(私の両親は、既に他界)。
        私の死後、私の遺産のことで、XとYがもめないか心配です。
        どうしたらいいでしょうか?

A:04 先妻の子と後妻の子との間には、血縁関係がないため、
     感情的なもつれから遺産争いが起こる可能性があります。
     【Q:04】の場合、相続人 (BYX) 間で、
     法律に決められた割合 (B:50%、Y:25%、X:25%)
     (以下、「法定相続分」といいます。) で相続するか、
     それ以外の割合で相続するかを話し合わなければなりません。

     あなたの望みが、「○○に遺産を多く残したい」ということではなく、
     「相続人間で遺産争いをしてほしくない」というのであれば、
     「法定相続分どおりの遺言」を残しておくといいでしょう。
     このほうが、相続人にとってもすっきりし、
     結果、遺産争いの発生を防止する効果が期待できます。


 Q:05  私(B女)には、大変仲のよい「いとこ(A男)」がいます。
        先日、Aが急に倒れ、医師から、「Aの余命はあと数週間…」と言われました。
        Aは生涯独身だったため、妻も子もいません。また、兄弟姉妹もいません。
        Aの両親は既に他界し、実質、私1人がAの関係者です。
        もし、このままAが亡くなった場合、
        「Aの遺産は、すべて国にいってしまう…」と聞きました。
        これって本当でしょうか? また、どうしたらいいでしょうか?

A:05 【Q:05】のケースは、「相続人が1人もいないケース」に該当します。
     (「いとこ」は相続人ではないので、注意が必要!)
     この場合、Aがなにもしないでいると、Aの遺産は、すべて国庫に帰属することになります。
     要は、国に取られてしまうわけです。
     ただし、Aが、「全財産をBに遺贈(いぞう)する旨の遺言」を残すことができるのであれば、
     この問題を回避することができます。
     「遺贈(いぞう)」とは、すなわち、「遺言による贈与」です。

     したがって、まずは、「Aの遺言の有無」を確認し、
     もし、ないのであれば、早急に「遺言の作成」が求められます。
     なお、遺言を残すことができるかどうかは、Aの容態にもよりますが、
     たとえ文字が書けなくても、遺言を残す方法はあります。
     このようなケースは、一時をあらそいますので、
     悩むより先に、専門家にご相談されることをお勧めいたします。


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